消費者金融の総量規制問題を振り返る。
新しく施行された改正貸金業法。
改正貸金業法にはいくつかの改正があり消費者金融と債務者それぞれに影響を及ぼしています。
その中でも、総量規制は新しい借り入れを制限する大きな変化と言えるかも知れません。
総量規制とは、一度に借り入れできる総額を年収の1/3までとする制度です。
これにより返済能力を超えた借り入れをなくし、債務整理や自己破産を防ぐことを狙いとしています
消費者金融など貸金業者の行う貸し付けには個人向けの物や法人向けの物がありますが、総量規制がかかるのは個人向けの貸し付けです。
新しく貸し付けをする際、50万円を超える場合や、他の消費者金融との借入総額が100万円を超える場合、債務者は年収を明らかにする書類を提出する必要があります。
これがなければ、新しい借り入れはできません。
総量規制が導入されて以降消費者金融の審査基準は以前より厳しくなっているでしょう。
審査が通りにくいということは貸金業者にとっても、貸金業が滞りいくらかの打撃を受けています。
しかし、総量規制は債務者を守り、かつ消費者金融等の貸金業者にとっても借金を踏み倒されないようにするために重要な規制です。
適正な貸金業が行われるよう、こうした規制は守られなくてはなりません。
また、問題が起きないように、闇金がどうか判別したほうがいいでしょう。
詳しくは、闇金と優良消費者金融の見分け方のサイトをみてみる。
ページ⇒http://www.card1616.com/cashing/i/3m_01.html
また、改正貸金業法では総量規制のほかにもいくつかの変更点があります。
もっと大きな変更点は出資法の上限金利の引き下げでしょう。
これによりいわゆるグレーゾーンと呼ばれていた金利がなくなり、上限が一律になりました。
この変更は消費者金融にとっては一見不利益を被る改正に見えます。
なぜならそれまでの高い金利で貸し付けできないということは、利息分の儲けが減るということだからです。
しかしグレーゾーン金利は諸刃の剣。
過払い金返還請求をされれば消費者金融は過払い金を返還する必要がありますし、返還を渋ると業務停止命令が下る可能性だってあります。
今後の貸し付けではそうした問題が起こらなくなるため、消費者金融側も堂々と利息を徴収できるわけです。
また指定信用情報機関制度が導入されたことで、個人向けに貸し付けを行う消費者金融などの貸金業者は、貸金業者間で債務者の信用情報を見ることができるようになりました。
指定信用情報機関への加入は義務化されているため、こうした情報が適切に管理されることで過剰な貸し付けを防止できます。
消費者金融にとっても、返済不能なリスクのある債務者をあらかじめ知ることができるので、これは双方にとっても良い制度と言えます。
こうした改正はすべて貸付業が適正に行われることを目的としています。
一見すると消費者金融にとってはマイナスな内容に見えますが、実はプラスに働く面もあるのです。